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個人再生 |
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個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。通常の民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになったのです。 |
あなたの管轄の地方裁判所に申し立て、債務の長期の弁済条件や一部免除を盛り込んだ再生計画を基 に返済していく手続きです。2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、ここ最近では、この制度を使う人が増えています。個人民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅つまりマイホームを残したまま、大幅な借金減額が可能なところです。自己破産と違い、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、借金の減額はかなり大幅にすることができます。 例えば、500万円の借金のある人が、自分の収入の中で支払える額を返済するという計画最高5分の1(3年間で100万円)を立てて、この再生計画が裁判所に認められ、3年間で再生計画どおりに返済できれば、残りの400万円の借金は帳消しになります。計画が認可された後は、減額された借金を3年間かけて返済していくことになります。
| 個人再生のメリット |
| 個人再生の特徴 |
| ■ | 家族や職場などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。 |
| ■ | 債権者(金融業者)は直接の電話や取り立てができなくなるので安心。 |
| ■ | 返済額を依頼者の可能な金額にし、無理なく返済ができる。 |
| ■ | 一定期間(3〜5年位)で確実に借金がなくなります。 |
| ■ | 原則として利息がカットされます。 |
| ■ | 利息制限法による引き直し計算をして借金を減額できたり、払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。 |
| ■ | 自己破産などと違い、個人で交渉するのはまず不可能という点です。認定司法書士や弁護士などの専門家に依頼しないと、債権者は取引経過をなかなか開示せず、取立ての電話もやまないのが現状です。結果として債権者の言いなりになってしまう事が多いようです。 |
| 個人再生のデメリット |
| 信用情報機関に登録されますので5年〜7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。 |
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